会則 -抜粋-


(名 称)
第 1 条 本会は消費者金融サービス研究学会と称する。
(目 的)
第 2 条 本会は消費者金融サービスの研究に関心を有する者が広く共同して、消費者金融サービスの諸問題を学際的な視点から総合的に研究し、併せて消費経済社会および関連する諸産業・企業の発展、さらには消費者利益の向上に寄与することを目的とする。
(事 業)
第 3 条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 毎年1回、適当な地において大会を開催し、消費者金融サービスの問題に関する会員の研究発表・討議を行う。その使用言語は日本語または英語とする。
(2) 本会は研究部会を設置し、必要に応じ適当な時期および場所において部会を定例的に開催する。
(3) 本会の年報ないし機関誌を発行する。年報ないし機関誌の言語は日本語または英語とする。
(4) 消費者金融サービスに係る特定のテーマについて共同研究を促進する。
(5) 消費者金融サービス研究に関係のある内外の学会、その他の団体と相互交流を積極的に行い、共同研究を促進する。
(6) 前各号のほか、本会の目的達成のために必要な活動を適宜行う。
(会員構成)
第 4 条 本会は個人会員、準個人会員、賛助会員、特別賛助会員をもって構成する。
    2 個人会員、準個人会員、賛助会員、特別賛助会員は本会の研究目的・研究活動に賛同する者とする。
(役員)
第 8 条 本会に次の役員を置く。役員の任期は1期4年とする。再任はこれを妨げない。ただし会長の任期は連続2期を限度とする。また任期満了後から次期役員選出までの期間は、現役員が代理執行する。
会 長 1名
副会長 3名以内
常任理事 10名以内
理 事 35名以内
(以上の役員の中から研究部会長および各種委員長を選出する)
監 事 若干名
幹 事 若干名
顧 問 若干名
内 規  
 1  新入会員の入会および登録に関する基準は、次の通りとする。
  (1) 個人会員は大学その他の研究機関に所属し、本会の研究目的・研究活動に賛同する者、または会社等に所属し、この分野の研究実績と実務経験を有する者、およびこれに準ずる者。
(2) 大学院生会員は、大学院の修士課程以上でこの分野を研究し研究実績を有する者、およびこれに準ずる経歴を有する者。
(3) 準個人会員は消費者金融サービスに関連する組織に所属し、本会の研究目的・研究活動に賛同する者。
(4) 消費者金融サービス振興協会は特別賛助会員とする。
(5) 準個人会員、特別賛助会員、賛助会員は同等の資格を有する。
 2  本会の年会費は次の通りとする。
個人会員
準個人会員
大学院生会員
特別賛助会員
賛助会員
在外居住外国人
10,000円
10,000円
5,000円
一口 500,000円以上
一口 300,000円以上
無料
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(C) ACADEMY OF CONSUMER FINANCIAL SERVICES 2006