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会則

日本労務学会 会則

(昭和45年12月5日 改正)
(昭和46年6月5日 制定)
(昭和50年6月1日 第20条修正)
(昭和55年5月24日 改正)
(昭和58年7月1日 第9条修正)
(平成9年7月21日 第3条および第9条修正)
(平成11年6月5日 改正)
(平成15年7月26日 改正)
(平成16年6月5日 改正)
(平成17年7月30日 改正)
(平成18年7月29日 改正)
(平成23年6月25日 改正)
(平成26年7月19日 第10条改正)
(平成28年6月25日 第4条および第10条、付則の改正)
(平成29年7月16日 第33条(3)①、付則の改正)
(令和2年7月18日 第11条および第13条の改正)
(令和3年7月17日 第7条、11条、13条、21条および第23条の改正)
(令和5年6月17日 改正)

(名 称)

第1条 この会は日本労務学会(Japan Society of Human Resource Management)と称する。

(目 的)

第2条 この会の目的は次の通りである。

  1. 人事・労務の研究とその発展
  2. 人事・労務の研究者相互の協力と便宜の促進および交流
  3. 人事・労務の研究に関する内外の学会その他の団体との連絡・交流

(事 業)

第3条 前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 毎年1回大会を開催し、研究の発表および討議を行なう。
  2. 必要に応じ適切な方法で研修会を開催する。
  3. 日本労務学会機関誌の編集および刊行。
  4. 内外の各界・研究会の参加(代表の派遣)。
  5. その他、この会の目的を達成するために適当と認められる事業。

(事務局)

第4条 この会の事務局は原則として、会長の所属する研究機関に置く。

(会 員)

第5条 この会は人事・労務を研究課題とする研究者であって、本会の趣旨に賛同する者をもって組織する。

第6条 この会に普通会員、生涯会員および名誉会員をおく。

第7条 普通会員となるには、会員2名の紹介を原則として、本部事務局へ申し込み、理事会の承認を受けなければならない。理事会承認3ヶ月後の月末まで会費未納の場合には入会の承認を取り消す。

第8条 生涯会員となるには、本会員であり年齢70歳以上でかつ本人からの申し出後、理事会の承認を受けるものとする。

第9条 名誉会員は、本学会の発展に多大な貢献をした満70歳以上の会員で、理事会が推薦し、総会の承認を得た者とする。

第10条 普通会員及び生涯会員は(新入会員は入会の時)所定の会費を納めなければならない。

  1. 普通会員の会費は平成27年4月1日より当分の間、年10,000円とする。ただし、大学院生ならびに常勤職を離れた者は年6,000円とする。
  2. 生涯会員の会費は30,000円とし、1回限りとする。
  3. 海外に在住する会員の会費は10年間で30,000円とする。
  4. 名誉会員は会費を免除される。

第11条 会員は全国大会の「自由論題」報告の応募資格および機関誌への投稿資格を有し、機関誌および会報の配布、ならびにその他の刊行物の実費配布を受けることができる。

第12条 退会を希望する者は書面をもってその旨を理事会に申し出なければならない。

第13条 会費を1年以上滞納した場合には機関誌等の配布を停止する。2年以上滞納した場合には自然退会とする。自然退会後に再入会する場合には未納分の会費を納入しなければならない。

(役 員)

第14条 この会に次の役員を置く。

  1. 会長 1名
  2. 副会長 2名
  3. 常任理事 若干名
  4. 理事 若干名
  5. 会計監事 2名

第15条 会長は理事会において理事の中から互選する。

会長は、この会を代表し、会務を総理する。

会長は役員を召集し、理事会などを開催してその議長となる。

第16条 副会長は、会長の指名に基づき、理事会が決定する。

第17条 常任理事は、理事会において互選する。

常任理事会は常務を処理する。互選の方法に関しては別に定める。

第18条 理事は総会において会員の中からこれを互選する。

理事は理事会を構成して会務を処理する。理事会の決議は出席者の過半数による。

第19条 会計監事は総会において会員の中から互選する。会計監事は学会の会計を監査し、総会に報告する。

第20条 役員の任期は2年とし、以下の条件で重任を妨げない。

(1)会長・副会長・常任理事・理事は連続3選を認めない。

(2)会計監事は通算2期までとし3期以上の就任は認めない。

第21条 役員を補佐するため、この会は若干名の幹事を置く。 幹事は会員の中から理事会の承認を得て会長がこれを委嘱する。幹事は常任理事会、理事会、ならびに各種委員会などの事務を補佐する。任期は2年とし、重任を妨げない。

第22条 役員に対する指導や助言のため、この会に顧問を置くことができる。 顧問の委嘱は理事会の推薦に基づき総会の承認を経て会長がこれを行う。

(総 会)

第23条 この会は毎年1回会員総会を開く。

理事会が必要と認める時、または会員30人以上の請求がある時は臨時総会を開く。

第24条 総会は当学会の最高意思決定機関として、理事の選出、名誉会員および顧問の承認、事業および会務についての意見の提出、予・決算の審議・議決にあたる。

第25条 総会における議決は、第31条の場合を除き、出席会員の過半数による。

第26条 理事会は総会の議事、会場および日時を定め、予めこれを会員に通知する。

第27条 常任理事は総会において会務につき報告する。

(会 計)

第28条 本会の運営費用は原則として会員からの会費、寄付金およびその他の収入による。

第29条 この会の会計期間は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

(部 会)

第30条 理事会の承認を得て地方または研究題目によって部会を設けることができる。

(規則の変更および本会の解散)

第31条 この規則の変更およびこの会の解散は理事会または会員の5分の1以上の提案により総会出席全員の3分の2以上の賛成を得なければこれを行うことが出来ない。

付則

第32条 この会の事務執行に必要な細目は理事会がこれを定める。

第33条 この会は、第5条の定めにかかわらず、法人会員を置くことができる。

  1. 法人会員となるには会員2名の紹介によって本部事務局に申し込み、常任理事会又は理事会の承認を受けなければならない。
  2. 法人会員は所定の会費を納めなければならない。法人会員の会費は、1口10,000円で2口以上とする。
  3. 法人会員は、以下の権利を有する。
       ① 日本労務学会の全国大会にて、1口につき個人会員・非会員のいかんにかかわらず1名の大会参加費免除を受けること。
       ② 日本労務学会の機関誌(1部)、その他の刊行物の送付を受けること。
       ③ 日本労務学会または部会等が主催する研究会やシンポジウムなどに参加すること。
       ④ その他、日本労務学会理事会で認められたこと。
  4. 法人会員の退会手続きについては、第12条および第13条を準用する。

第34条 この会則は本会の設立の日からこれを施行する。

役員選出方法に関する内規

(昭和55年5月24日 制定)
(平成16年6月 5日 改正)
(平成23年6月25日 改正)
(令和3年6月27日 改正)

1.理事の選出方法

  1. 理事の選出は選挙による
  2. 選挙は総会の出席者のみで行う。欠席者も被選挙権を有する。
  3. 理事の数は30名を上限とする。
  4. 投票方法は無記名10名連記とする。
  5. 選挙の得票上位20名を選出したうえで、若干名を推薦により選出する。
  6. 推薦すべき若干名については、会長が専攻分野や地域などを考慮のうえ推薦し、理事会の承認を得て選出する。
  7. 選挙事務は、被選挙権のない会員の中から理事会の承認を得て選出された選挙管理委員(若干名)が選挙管理委員会を構成して行う。

2.常任理事の選出方法

常任理事は、選挙の得票上位6名および会長が専攻分野や地域などを考慮のうえ推薦した若干名を理事会の承認を得て選出する。本部事務局の理事は、常任理事とする。

3.会長の選出方法

会長は、選挙の得票順位をふまえて、理事の互選により選出する。

4.内規の改廃は理事会が行う。

入会基準に関する内規

(令和5年6月17日 改正)

会則第6条の普通会員は、大学院での研究経験を有する者とそれ以外の者からなる。 後者が入会申し込みをする場合には、略歴に加え、 この会で行いたい活動も含めた入会希望理由が記載された書類を添えて本部事務局へ申し込み、 理事会の承認を受けなければならない。 この場合、原則として7年以上の人事・労務に関する実務経験を要する。 また、この比率は原則として会員総数の20パーセント以内とする。 この会の会員2名からの紹介を得られない場合、大学院での研究経験を有する者も含め、同様の書類の提出を要する。


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