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学術賞審査委員会

日本労務学会賞(学術賞)規程

(平成13年6月23日 改正)
(平成16年6月 5日 改正)
(平成17年7月30日 改正)
(平成21年8月2日 改正)
(平成22年7月31日 改正)
(平成23年6月25日 改正)
(令和2年7月18日 改正)

第1条 (目的および名称) 本学会は、会員の優れた人事・労務研究の功績を称えるために「日本労務学会賞(学術賞)」を設け、これを表彰する。


第2条 (表彰) 総会において賞状および記念品を授与し、学会機関誌や会報に審査報告書・顔写真などを掲載する。


第3条 (審査の対象) 本会会員が表彰の前年末までの過去3年間に刊行した単著または共著とする。共著は著者全員が会員であることとする。


第4条 (審査委員会)

   ① 審査委員会は8名で構成する。
   ② 審査委員8名は会長が専攻分野を考慮して任命委嘱する。
   ③ 審査委員長は審査委員の互選で選出し、審査委員会を招集する。
   ④ 審査委員の任期は4年とし、継続して2期務めることはできない。
   ⑤ 審査委員会は審査業務遂行のため若干名の幹事をおくことができる。


第5条 (審査手続)

   ① 審査対象の著作物は会員が推薦文を添えて提出する(自薦を含む)。
   ② 審査委員会は合議審査し記名投票で受賞候補者を決定する。
   ③ 審査委員会は複数の委員に委託し審査報告書を作成する。
   ④ 理事会は審査委員会より報告をうけ、最終的に決定する。
   ⑤ ここに定めの無い手続などの詳細は別に定める内規による。


第6条 (受賞の取り消し)  受賞された者が学会員としてあるまじき行為のあった場合には、授与を取り消す。


第7条 (規程の改廃)  本規程の改廃は会員総会においてこれを決定する。


日本労務学会賞(学術賞)審査委員会内規

(平成13年6月23日 改正)
(平成15年7月25日 改正)
(平成16年6月5日 改正)
(平成19年8月3日 改正)
(平成30年10月14日 改正)
(令和2年12月6日 改正)
(令和4年11月18日 改正)

  1. 審査は分野・立場を乗り越え公平・慎重に行い、その経過を文章化し公表する。
  2. 授与は、記名投票による3分の2以上の賛成をもって可決する。
  3. 審査の結果、該当するものがなければ授与しない。同年内の複数授与はあり得える。
  4. 授与は同一人の一度限りを原則とする。他学会での授与については関知しない。
  5. 会員の推薦(自薦を含む)は1月末に締め切る。推薦者は推薦文(500~1,000字)を添えて提出するものとする。
  6. 推薦著作ごとに専門分野の近い審査委員3名による1次審査を行う。1次審査の結果をもって、全審査委員による2次審査を行う。2次審査の結果を常任理事会で報告したうえで、総会までに理事会にて最終決定する。
  7. 内規の改廃は理事会が行う。
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