日本労務学会

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(2021 年 6 ⽉ 27 ⽇改正)
(2022年12月3日改正)
⽇本労務学会 機関誌投稿規程

  1. ⽇本労務学会会員は、論⽂を機関誌に投稿することができる。共著の場合には、共著者の内少なくとも1⼈が会員であることとする。
  2. 論⽂は未刊⾏のものでなければならない。ただし、学会⼤会や会議等、⼝頭での研究報告のために書かれた論⽂(⼤会報告論集の掲載論⽂等)、 未定稿としてウェブサイト等で公表されたもの(ディスカッションペーパー等)、及び書籍として出版されていない学位論⽂を加筆・修正し、投稿することを認める。 審査過程にある投稿論⽂は、同時に他機関の各種出版物への投稿・掲載及びWEB等による公表をしてはならず、違反した場合には、当該投稿者からの⼀定期間の投稿を禁ずることがある。
  3. 論⽂を投稿する際には、論⽂本体、要旨、表紙の3点を⽂書作成ソフト(MS Word)で作成する。
  4. 論⽂本体には題⽬(⽇本語及び英語)、キーワード(5個以内、⽇本語及び英語)、本⽂、注釈、図表、⽂献リストを含む。英語論⽂の場合には、題⽬、キーワードは英語のみとする。
  5. 論⽂本体の⽂字数は、⽇本語の場合は 20,000 字以内、英語の場合は 6,000 語以内とし、本⽂、注釈、図表、⽂献リストを含むものとする。論⽂本体のページ設定はA4で 40 字×40 ⾏とする。⽇本語の場合、⽂字数は⾏単位によって計算する。本⽂、注釈、図表、⽂献リストを含めて、A4で全⾓40字×40⾏、12.5枚(500⾏、20,000字)を基準とする。 図表は⼤きさにより、1⾴相当は1,600字、2分の1⾴相当は800字として計算する。 英語の場合、シングル・スペースで⽂字サイズを 12ポイントとし、12.5枚(6,000語)を基準とするほかは、⽇本語の場合に準ずる。 ただし、論⽂の内容が歴史研究や事例研究にあたるもの、あるいは詳細な⽂献研究等であり、研究の性質上、特に多くの資料や情報の掲⽰が必要なもの、 または⻑期間にわたる経緯の記述が必要なものであると編集委員会が認めた場合は、⽇本語の場合で最⼤30,000字、英語の場合で最⼤ 10,000語まで超過を認めることとする。
  6. 引用文献は本文では(著者名,出版年)で表示し、文献リストは論文本体の終わりにまとめる。 記載順は先に日本語文献、後に外国語文献とし、日本語文献は著者の氏名の五十音順、 外国語分権は著者のラストネームのアルファベット順とする。文献リストの表記は以下の通りとする。
    【著書】
    邦文献 著者名(出版年).『書名』,出版社名.
    洋文献 著者名(出版年).書名(イタリック).出版社名.
    【論文】
    和雑誌 執筆者名(出版年).「論文名」掲載誌名.巻(号),ページ番号.
    洋雑誌 執筆者名(出版年).論文名.掲載誌名(イタリック),巻(号),ページ番号.
  7. 要旨は⽇本語 600 字以内及び英語 300 語以内で作成する。要旨の原稿上部に題⽬(⽇本語及び英語)を記載する。英語論⽂の場合には、要旨は英語のみとする。
  8. 論⽂本体と要旨には投稿者が特定できる情報を記してはならない。謝辞は投稿時点には記載せずに、採択後の原稿校正時に加筆する。
  9. 表紙には⽒名、住所、所属機関、職名、電話、E-mail 等を記し、論⽂本体には書かないこと。⽇本語の場合で最⼤ 30,000字、英語の場合で最⼤ 10,000語での投稿を希望する場合には、 その理由を表紙に記載する。
  10. 論⽂本体、要旨、表紙のファイル(MS Word または PDF)3点を、オンライン投稿・査読システム経由で編集委員会に提出する。
  11. 投稿は原則として毎年5⽉と11⽉の末⽇に締め切る。締切⽇から3か⽉以内に、編集委員会から投稿者に審査結果を通知する。
  12. 投稿された論⽂は、編集委員会事務局がテクニカルチェックをしたうえで、編集委員会が査読を開始するか否かを判断する審査を⾏う。 査読開始可とされた論⽂は、編集委員会が2名の査読者に審査を委嘱し、その審査結果にもとづき編集委員会において掲載の可否を決定する。
  13. 採⽤原稿の執筆者校正は初校のみとする。
  14. 投稿原稿等は返却しない。
  15. 掲載された原稿の著作権は⽇本労務学会に帰属する。また、掲載された論⽂等の執筆者は、論⽂等を電⼦化してインターネット・ウェブサイトで公開することに同意するものとする。
  16. ウェブサイトにおける論⽂等の公開は以下のように⾏う。
    1) ウェブサイト公開の対象は、論⽂、研究ノート、紹介、書評、巻頭⾔等とする。
    2) 公開の時点は原則として紙媒体の⽇本労務学会誌が出版されて3か⽉後とする。
  17. 本誌に掲載された原稿を執筆者が他の出版物に転⽤する場合には、予め転⽤先となる論⽂や書籍のタイトル、出版社、 出版年⽉を明記した⽂書によって編集委員会の了承を得なければならない。また、その際、執筆者は、転⽤先の出版物に転⽤された機関誌掲載の論⽂等の著者名、タイトル、機 関誌の名称、掲載年、巻、号数を明記しなければならない。
  18. 本規程の改廃は理事会が⾏う
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