トップページ

トップ > 学会概要 > 各種委員会・規程 > 機関誌編集委員会

⽇本労務学会 機関誌編集規程

(2021 年 6 ⽉ 27 ⽇改正)

第1条(⽬的及び名称)
⽇本労務学会は、会員の研究成果の公表機会を増やすとともに研究成果を社会に発信していくために、 機関誌『⽇本労務学会誌』(Japan Journal of Human Resource Management)を原則年2回発⾏する。

第2条(掲載する原稿の種類)
機関誌は、⼈事・労務研究の分野における⽇本語あるいは英語で書かれた論⽂、研究ノート、紹介、書評、巻頭⾔、 学会からの報告・連絡事項、その他の掲載を⾏う。 機関誌編集委員会(以下、「編集委員会」という)が必要と判断した特集等に関する原稿を掲載することがある。 投稿可能な原稿の種類は論⽂のみとする。 また、原稿の種類と字数は以下のとおりとする。 なお、編集委員会は原稿の内容によって字数の変更を求めることがある。
(a) 論⽂ ⽇本語20,000字程度 英語6,000語程度 研究論⽂として学術性が⾼いと編集委員会が認めたもの。
(b) 研究ノート ⽇本語20,000字程度 英語6,000語程度 論⽂として投稿されたものについて、 資料的価値があると編集委員会が認めたもの。
(c) 紹介 ⽇本語 12,000字〜30,000字程度 英語4,000〜8,000語程度 調査結果や⽂献、実務事例等を紹介するもの。
(d) 書評 ⽇本語6,000字程度 概ね過去1年以内に刊⾏された書籍について内容を紹介しながら批評を⾏ったもの。 書評の対象となる図書は、各編集委員が推薦したものをもとに編集委員会が決定する。
(e) 巻頭⾔ ⽇本語2,000〜3,000字程度 機関誌の冒頭に掲載し、執筆者の研究活動や機関誌の内容について意⾒等を述べるもの
(f) 学会からの報告・連絡事項 全国⼤会会員総会報告、全国⼤会プログラム、地⽅部会活動状況、学会賞審査結果報告等、 学会からの報告や連絡事項等を掲載する。
(g) その他、研究誌としてふさわしいもの 特集等、委員会の発議により、必要に応じて原稿執筆を適切な者に依頼することができる。

2 原稿は、⼈事・労務研究に密接に関連するものであること。他に未発表かつ投稿中でないオリジナルなものに限る。 投稿原稿は、別途定める投稿規程に沿ったものでなければならない。

第3条(投稿者の資格) 論⽂の投稿資格は⽇本労務学会会員に限る。 共著の場合には、共著者の内少なくとも1⼈が会員であることを条件とする。

第4条(投稿料・原稿料) 投稿料は無料とする。原稿料は会員には⽀払わない。会員以外には理事会で定めた原稿料を⽀払う。

第5条(投稿・査読) 投稿された論⽂は、編集委員会事務局がテクニカルチェックをしたうえで、 編集委員会が査読を開始するか否かを判断する審査を⾏う。 査読開始可とされた論⽂は、編集委員会が2名の査読者に審査を委嘱し、その審査結果にもとづき編集委員会において採否を決定する。 ただし、機関誌の趣旨に合致しないものは、審査を⾏わず判断することもある。 投稿された論⽂は、審査結果をふまえて編集委員会の判断で研究ノートとして掲載されることがある。

2 論⽂の投稿は原則として毎年5⽉と11⽉の末⽇に締め切る。締切⽇から3か⽉以内に、編集委員会から投稿者に審査結果を通知する。

3 委員会は審査結果にもとづいて投稿者に論⽂の改訂、掲載の種別変更など必要な処置を求めることができる。 改訂等を⾏った論⽂の原稿は、審査の結果を出した翌⽉から3か⽉以内に提出を求めることができる。

4 投稿者による論⽂の改訂等は原則2回(校正を除く)までとし、 2回の改訂で掲載できる内容にならなかった場合は掲載不可とすることができる。 掲載不可になった論⽂の再投稿は認めない。 ただし、編集委員会において新規の論⽂と認めた場合には投稿を受け付ける。

5 編集委員会は、審査その他のために必要と認められる場合は、投稿原稿の複製、 関連機関との著者・論⽂情報の交換を⾏うことができる。

6 編集委員会は、投稿論⽂が採択された場合は決定から1か⽉以内に⼊稿⽤の最終原稿を提出するよう投稿者に求めることができる。

第6条(査読者) 査読者は⽇本労務学会会員であるかどうかを問わず、当該分野で適当と思われる専⾨研究者を編集委員が推薦し、 編集委員会が決定する。

第7条(編集委員の投稿) 編集委員が論⽂を投稿する場合、執筆者である編集委員は当該論⽂の審査に⼀切かかわることができない。

第8条(著作権) 機関誌に掲載された論⽂等の著作権は⽇本労務学会に帰属する。

2 機関誌に掲載された論⽂、研究ノート、紹介、書評、報告、巻頭⾔、その他を執筆者が他の出版物に転⽤する場合には、 予め⽂書によって編集委員会の承認を得なければならない。

第9条(内規の改廃) 本編集規程の改正は、編集委員会の議を経て、理事会の決議によって⾏う。
ページのトップへ戻る