トップページ

トップ > 学会概要 > 各種委員会・規程 > 研究奨励賞委員会

研究奨励賞委員会

日本労務学会賞(研究奨励賞)規程

(平成12年7月22日 改正)
(平成16年6月 5日 改正)
(平成17年7月30日 改正)
(平成21年8月 2日 改正)
(平成23年6月25日 改正)
(平成26年3月24日 改正)
(平成30年6月30日 改正)
(令和元年6月30日 改正)

第1条 (目的および名称)
日本労務学会は会員の人事・労務研究の発展に資するために「日本労務学会(研究奨励賞)」を設けて優秀な学会研究報告の報告概要を表彰する。 この賞は登竜門としての性格をもち、作品としては仮に未完成であっても、問題意識や課題設定の斬新さなどに将来性を感じさせ、 その研究を大成することが学問的貢献として大いに期待されるものに授与される。

第2条 (表彰)
日本労務学会賞(研究奨励賞)として賞状と賞金(3万円)を授与する。さらに学会機関誌や会報上において審査報告・講評・顔写真を掲載し栄誉を称える。

第3条 (審査の対象)
日本労務学会の当年の全国大会にて報告され、全国大会報告集に掲載された報告概要、ならびに前年度に開催された地方部会研究報告のうち当年の全国大会報告集に掲載された報告概要。 なお、後者の様式は全国大会の報告概要に準じる。 会員で、研究申込時に次のいずれか一つの該当者は対象者としての資格を有する。
過去に受賞した者は重ねて受賞することはできない。

第4条 (審査委員会)


第5条 (審査手続)


第6条 (規程の改廃)
本規程の改廃は会員総会においてこれを決定する。



日本労務学会賞(研究奨励賞)審査委員会内規

(平成16年6月5日 制定)

  1. 審査は分野・立場を乗り越え公平・慎重に行い、その経過を文章化し公表する。
  2. 授与は、記名投票によって決定する。
  3. 審査の結果、同一年内の複数への授与もあり得える。
  4. 授与は同一人の一度限りを原則とする。
  5. 本賞は大会報告論集に掲載している論文を対象とする。報告者は全国大会報告時に所定の用紙に必要事項を記入し、提出する。この用紙提出により、研究奨励賞の審査対象となることに同意したものとみなす。
  6. 内規の改廃は理事会が行う。
ページのトップへ戻る