研究奨励賞審査委員会
日本労務学会賞(研究奨励賞)規程
(2000年7月22日 改正)
(2004年6月 5日 改正)
(2005年7月30日 改正)
(2009年8月 2日 改正)
(2011年6月25日 改正)
(2014年3月24日 改正)
(2018年6月30日 改正)
(2019年6月30日 改正)
日本労務学会は会員の人事・労務研究の発展に資するために「日本労務学会(研究奨励賞)」を設けて優秀な学会研究報告の報告概要を表彰する。 この賞は登竜門としての性格をもち、作品としては仮に未完成であっても、問題意識や課題設定の斬新さなどに将来性を感じさせ、 その研究を大成することが学問的貢献として大いに期待されるものに授与される。
第2条 (表彰)
日本労務学会賞(研究奨励賞)として賞状と賞金(3万円)を授与する。さらに学会機関誌や会報上において審査報告・講評・顔写真を掲載し栄誉を称える。
第3条 (審査の対象)
日本労務学会の当年の全国大会にて報告され、全国大会報告集に掲載された報告概要、ならびに前年度に開催された地方部会研究報告のうち当年の全国大会報告集に掲載された報告概要。 なお、後者の様式は全国大会の報告概要に準じる。 会員で、研究申込時に次のいずれか一つの該当者は対象者としての資格を有する。
- ① 大学院(前期課程または後期課程)在籍者
- ② 大学院(前期課程または後期課程)修了(または退学)後2年以内の者
- ③ 年齢が40歳以下の者
第4条 (審査委員会)
- ① 審査委員会は8名で構成する。
- ② 審査委員8名は会長が専攻分野を考慮して任命委嘱する。
- ③ 審査委員長は審査委員の互選で選出し、審査委員会を招集する。
- ④ 審査委員の任期は2年とし、継続して2期務めることはできない。
- ⑤ 審査委員会は審査業務遂行のため若干名の幹事をおくことができる。
第5条 (審査手続)
- ① 審査はまず審査対象の報告概要より候補作を選び、その後で少数の受賞該当の報告概要を記名投票で決定する。
- ② 理事会は審査委員会より審査報告をうけ、最終的に決定する。
- ③ 審査報告書は複数の審査委員で記述し理事会の名前で公表する。
- ④ 手続の詳細は「日本労務学会賞審査委員会内規」を定める。
第6条 (規程の改廃)
本規程の改廃は会員総会においてこれを決定する。
日本労務学会賞(研究奨励賞)審査委員会内規
(2004年6月5日 制定)
- 審査は分野・立場を乗り越え公平・慎重に行い、その経過を文章化し公表する。
- 授与は、記名投票によって決定する。
- 審査の結果、同一年内の複数への授与もあり得える。
- 授与は同一人の一度限りを原則とする。
- 本賞は大会報告論集に掲載している論文を対象とする。報告者は全国大会報告時に所定の用紙に必要事項を記入し、提出する。この用紙提出により、研究奨励賞の審査対象となることに同意したものとみなす。
- 内規の改廃は理事会が行う。