日本経済学会連合 規約

(2006年10月19日改正・即日施行)

名称及び事務所

第1条

本連合は日本経済学会連合と称し、事務局を東京都内におく。

目的

第2条

本連合は経済学、商学、経営学の各専門分野の研究の連絡及び交流を図り、併せて日本の学界と外国の学界との連絡を緊密にし、経済学、商学、経営学の発展に寄与することを目的とする。

加盟学会

第3条

本連合は、経済学、商学、経営学に関する専門学会であって、実質的に次の条件をみたすものから構成される。

  • 1)全国的に組織されたものであること
  • 2)研究者が主たる構成員であること
  • 3)定期的に学術研究大会を開くこと
  • 4)定期的に役員の改選が行なわれていること
  • 5)定期刊行物またはそれに準ずるものを発行していること

新加盟学会の決定は、評議員会において行なう。

事業

第4条

本連合は、第2条の目的を達成するために次の事業を行なう。

  • 1)内外諸関連学会の相互の連絡ならびに交流の促進
  • 2)日本学術会議第1部(第1部関係の常置委員会・臨時委員会等を含む)及び内外諸経済学会との連絡
  • 3)内外研究体制の調査
  • 4)研究報告会及び講演会の開催
  • 5)機関誌および刊行物の発行
  • 6)その他本連合の目的を達成するために必要な事項

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役員ならびに機関

第5条

本連合に評議員、理事、理事長及び監事をおく。

第6条

評議員は加盟学会からこれを代表する者各2名をもってこれにあてる。
加盟学会から選出される評議員の任期は3年とする。但し、再選を妨げない。
加盟学会は、その学会を代表する評議員を改任することができる。

第7条

評議員をもって、評議員会を組織する。
理事長は、年2回定時に評議員会を召集する。但し、評議員の10分の1以上の請求があるときには、理事長は随時これを召集せねばならない。評議員会は本連合の最高の決議機関とする。
評議員会の議事は出席評議員の過半数をもって決定する。但し、本規約の改正については出席評議員の3分の2以上の同意を得なくてはならない。

第8条

評議員中より理事10名を互選する。
互選された理事の任期は3年とする。但し、再選は妨げない。
理事をもって理事会を組織する。
理事会は評議員会の決定に従い本連合の運営にあたる。
理事の議事は出席理事の過半数をもって決定する。

第9条

評議員より選出された理事のなかから理事長を互選する。理事長の任期は3年とする。但し、再選は妨げない。
理事長は本連合を代表する。

第10条

監事は2名とし、評議員中より、互選によって定める。監事の任期は3年とし再選は妨げない。

第11条

本連合に理事会の推薦にもとづき評議員会の承認を得て、顧問若干を置くことができる。顧問の任期は3年とするが、再任は妨げない。

会計

第12条

本連合の加盟学会は、所定の分担金を負担するものとし、その金額は別に定める。

第13条

本連合の目的を達成するため、寄付金を受けることができる。

第14条

本連合の会計年度は、毎年4月1日より、翌年3月31日までとする。

事務局

第15条

事務局に事務局長をおき、理事長が理事の中からこれを委嘱する。

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附記

1)連合は1950年1月22日結成され、2020年4月1日現在本連合への加盟学会は、62学会である。加盟学会はこちらから



2)分担金は当分のうち、次の通りとする。
(1993年5月27日、評議員会において1994年4月より改訂)
各学会毎に年額35,000円(ただし、会員数が300人未満の場合には年額30,000円)

3)規約改正年月日

1. 1967. 4.18 (即日施行)
2. 1975. 6.26 (即日施行)
3. 1981. 4.16 (即日施行)
4. 1983.12. 8 (1984. 4. 1 施行)
5. 2006.10.19 (即日施行)




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